空港周辺や高度が高くなると、その分航空機の航行に支障をきたす可能性が高くなります。
そこで、以下の追加基準を設け、ドローンの飛行(無人航空機)を規制しています。
もくじ
機体の視認性向上
灯火の装備又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。
これは空港周辺や高度150m以上の飛行となる場合に、航空機の航行に影響が出る可能性がある為に(航空機からの視認を出来るだけ容易にする)です。
安全確保の体制整備
進入表面等の上空の空域(空港周辺)における飛行の場合
① 空港等の運用時間外における飛行又は空港等に離着陸する航空機がない時間帯等での飛行が必要
進入表面等を管理する空港設置管理者等との調整が必要になり、了解を得る必要があります。
② ドローン(無人航空機)飛行の際には、空港設置管理者等と連絡を常にとれる体制を確保すること。
③ 飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローン(無人航空機)の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置する必要がある。その補助者は、ドローン(無人航空機)を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
ドローン(無人航空機)の飛行は様々な周辺環境の影響を受けます。特にマルチコプターは上昇気流に弱い特性があるので注意が必要です。
④ 飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行の場合
① 空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。
150m以上の高度となると、航空機の航行に影響が出る可能で異があります。ですので、関係各機関の了解を得なければ、ドローン(無人航空機)を飛行させることはできません。
② 無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。
③ 飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローン(無人航空機)の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置する必要がある。その補助者は、ドローン(無人航空機)を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
④ 飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
その他
「進入表面等の上空の空域(空港周辺)」・「高度150m以上」でドローン飛行許可申請を行う場合には、航空情報の発行手続きが必要になることから、以下の体制を整える必要があります。
空港事務所長等への通知
① ドローン飛行の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等へ、以下の項目を通知すること。
なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行う必要がある。
a)飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
b)飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び地名(都道府県名及び市町村名)
c)飛行高度:下限及び上限の海抜高度
d)機体数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
e)機体諸元:無人航空機の種類、重量、寸法、色 等
② 日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対し、その旨通知すること。
如何でしたでしょうか?
上記は「追加基準」ですので、基本的な基準を満たしているのが前提となります。
↓基本基準の解説ページ↓
ドローン(無人航空機)の機能・性能
ドローン操縦者(飛行させる者)の基準