ドローン(小型無人機)については航空法上、許可と承認という制度があります。
しかし、それ以外に新しい規制内容が加わる事(2016/4/7)になります。
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律」
ものすごく長い法律の名称ですが、その名の通り日本の中枢機関や国際的な施設や原発をドローンを使用したテロ等の危険から未然に守ろうとするための法律です。
対象となる施設(ドローンの飛行が禁止される)
- ① 国会議事堂や議員会館、衆議院議長及び参議院議長の公邸、国会の関係庁舎(東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目)
- ② 内閣総理大臣官邸、内閣総理大臣・内閣官房長官の公邸
- ③ 危機管理行政機関の庁舎等
- ④ 最高裁判所の庁舎(東京都千代田区隼町)
- ⑤ 皇居及び御所(東京都港区元赤坂二丁目)
- ⑥ 政党事務所等
- ⑦ 外国公館等
- ⑧ 原子力事業所
- ⑨ ①~⑧の対象施設の敷地及びその周囲おおむね300mの地域
※衆議院HPより転載
しかし、必ずしも上記の場所でドローン(小型無人機)を飛行できないのか?というとそうではありません。
ドローンの飛行が可能な場合
- ① 対象施設の管理者又はその同意を得た者がドローンを飛行させる場合
- ② 土地の所有者または占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者がドローンを飛行させる場合
- ③ 国又は地方公共団体が業務の為にドローンを飛行させる場合
※以上3つのパターンであったとしても国家公安委員会規則により、保護対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に通報を行う必要があります。
違反した場合の罰則
- ①対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機を飛行させた場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- ②対象施設の敷地の境界線から外側三百メートルの区域で飛行させ、警察官等の退去命令が出ているのもかかわらずそれに違反した場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金