ドローンを目視外飛行させる場合は、ドローン飛行承認を取らなければなりません。
もくじ
そもそも目視の概念は?
目視ですから、目の見える範囲である。というのは容易に想像がつきますが、その「目視」の概念が問題です。
双眼鏡で確認することは「目視」に入るのでしょうか?
フライトの補助者が「目」で見ている場合は「目視」なのでしょうか?
国土交通省の解釈によると…
補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。
とされていますから、双眼鏡での確認も、補助者による目視もNGということになります。
目視の範囲は機体や操縦者、その時の状況により様々
機体が大きければ大きいほど、目視で捕捉できる範囲は広がります。
逆に小さければ捕捉できる範囲は狭まります。
その他にも操縦者の視力も関係しますし、当日の天候、機体の塗色、LEDの装備等々、様々な要因が関係します。
例えば、青空に青色一色に塗装したドローンを飛行させれば見失いやすくなります。
さすがにこのような事をされる方はいないでしょうが…
以上のように、一概に「200mまでは目視内」というような基準を設けられるものではありません。
個人の視力や機体による部分が大きいので、目視外の飛行承認を取らない場合は、目視内で飛行させるための入念な「フライト計画」が必要です。
もし目視外飛行に陥りそうになったら、機体を目視内に戻しましょう。
目視外飛行の承認を取りたい
目視外飛行の場合は「許可申請」ではなく「承認申請」が必要になります。
問題となるのが、操縦者に課される基準です。
目視外飛行は危ないから、追加基準が設定されている
目視外飛行は通常の飛行よりも、より危険度が増します。
機体の基準もさることながら…問題は操縦者に対する追加基準です。
操縦者の追加基準
① モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができること。
② 必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練を実施すること。
①でもちろんのごとく目視外飛行の際の遠隔操縦スキルは求められるわけです。
そして②の基準…
ようは、目視外飛行の経験がない人には承認を与えないよ。ということですね。
目視外飛行は承認申請がいる→承認申請には目視外飛行の飛行経験が必要→練習のための目視外飛行は承認申請がいる?
というジレンマに陥りそうになりますが…
「無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練」行うことはできます。
ただしかし、目視外飛行自体が規制されているわけですから…
どうすればいいんだ?と思われると思います。
航空法の規制は屋外のみ!
建物内等の屋内での飛行については、航空法第132 条及び第132 条の2は適用されない。ここで、網等で四方・上部が囲まれた空間等については屋内として扱うものとする。
132条はドローン飛行許可(飛行空域について)・132条の2はドローン飛行承認(飛行方法について)です。
以上のように、屋内での飛行の場合は、航空法の範疇外ということになります。
例えば、広い体育館のような場所を仕切って視界を遮った状態で飛行訓練をするような場合は承認がいらないということです。
ちなみに、国土交通省の解釈では、「網等で四方・上部が囲まれた空間等については屋内として扱うものとする」とのことですから、ゴルフ練習場のような場所でも大丈夫です。
全国のドローン練習場をまとめてありますので、参考にしてみてください。