ドローンといえば空撮が注目を集めがちですが、その用途は様々で最大離陸重量が大きな機体では重たい物を運ぶことも可能です。
ドローンの飛行方法(承認申請)の中にも、物件投下や危険物輸送という飛行方法が明記されており、ドローンで物を運ぶということが航空法の中で予め想定されています。
ドローンで物の輸送や投下が可能となれば、農業や物流等さまざまな産業用途として期待できます。
しかし、ドローンで物を運ぶというという事は、皆さんの頭上を荷物を搭載したドローンが飛行するかもしれない。
という事。利便性やコスト面では非常に素晴らしいドローンですが、危険性も同時にはらみます。
そこで、ドローンで物件投下を行う場合には、通常のドローン許可申請の基準に+αで物件投下に関する追加基準をクリアしなければなりません。
物件投下の追加基準は下記のとおりです。
機体基準
不用意に物件を投下する機構でないこと。
飛行させるものの基準
① 5回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができること。
② 必要な実績及び能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、物件投下の訓練を実施すること。
物件投下のスキルに不安がある場合は、安全な場所で訓練を行ってから本番に臨みましょう。
安全確保体制
① 物件を投下しようとする場所に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
② 物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
如何でしたでしょうか?
物件投下の承認を得られれば、商業利用の可能性が広がります。
農薬散布もドローン飛行承認が必要な物件投下に含まれます。(危険物にも該当)
以前はヘリを飛ばして農薬散布を行っていたものを、ドローンで行う事によりコスト削減に繋がるでしょう。