ドローンは様々な場所、場面での活用が期待されており、小型のドローンであれば1万円以内で手に入れることも可能で、より身近なものとなりました。
このドローンは航空法という法律のもとにその飛行を規制されます。
航空法上、その飛行を規制される(無人航空機)のは
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」
ポイント1 構造上人が乗る事ができないもの
ポイント2 遠隔操作もしくは自動操縦
ポイント3 本体とバッテリーの総重量200g以上
この3つの要素が合わさった場合に、そのドローンの飛行が規制対象とされます。
ドローンの飛行する場所(飛行許可)
この3つの機体の構造要件に該当すれば、必ずドローン飛行許可が必要かというと、そうではありません。
上記3つの要件に該当するドローンが、更に以下の3つのケースに該当する飛行を行う場合にドローン飛行許可が必要になります。
※国土交通省HPより転載
A~Cの空域というのは、航空機の安全に影響を及ぼす可能性があったり、事故や故障等で落下した場合に人等に危険を及ぼす可能性が高い空域です。
このような空域でドローンを飛行させる場合には、ドローン飛行許可が必要になります。
私有地であれば、ドローン飛行許可はいらないのでは?と思う方もいらっしゃるとは思いますが、航空法では空は「みんなの空」という考え方をします。
ですから、例え私有地上空であったとしてもA~Cに該当する場合はドローン飛行許可が必要になります。
ドローンの飛行方法(飛行承認)
以上の6つのパターンに該当する飛行方法をとる場合、ドローン飛行承認が必要になります。
この時に注意が必要なのは、飛行する空域は関係がないということです。